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開店・創業融資サポートサービスのご案内

店舗内装工事.comでは、店舗の開業をお考えのお客様へ提携先の税理士法人ゼニックス・コンサルティングが取り組んでおります。 「創業融資サポート」をご案内申し上げます。 ぜひ、開業をお考えの方はご覧ください。 手数料・成果報酬など、料金は完全無料!税理士法人ゼニックス・コンサルティングの「創業融資サポート」 中小企業の皆様は、認定経営革新等支援機関の関与を受けることにより、様々な中小企業支援施策を利用することができます。

中小企業支援施策をご利用いただける業種

ご利用頂ける業種 中小企業の定義
業種
従業員規模・資本金規模
卸売業
100人以下または1億円以下
小売業
50人以下または5,000万円以下
サービス業
100人以下または5,000万円以下
製造業・その他
300人以下または3億円以下

経営革新等支援機関とは

税務、金融及び企業の財務に関する知識や経験を有した、中小企業支援者です。
経営革新等支援機関とは
中小企業経営力強化資金制度を利用した、「創業融資支援サービス」 「中小企業経営力強化資金」を活用して、創業融資を徹底サポートいたします。サポートプランは以下のとおりです。

プラン1.低金利での融資利用

経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、日本政策金融公庫の融資を低金利で利用することができます。税理士法人ゼニックス・コンサルティングでは過去の融資実績などから日本政策金融公庫と太い繋がりがあるため、融資をお受けいただけますよう、万全にサポートすることが可能です。  
中小企業事業
国民生活事業
融資限度額
7億2,000万円
7,200万円
利率(年)
2億7,000万円まで特別利率(※2) (基準利率-0.4%)
特利A(※3) (基準利率-0.4%)
融資期間(※1)
設備資金(※4)15年以内 運転資金(※5)7年以内
設備資金15年以内 運転資金5年以内
  ※1・・・融資の実行日(実際にお金を借りた日)から、最終返済日までの期間です。 ※2・・・日本政策金融公庫サイトをご参照ください。 https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html ※3・・・日本政策金融公庫サイトをご参照ください。 https://www.jfc.go.jp/n/rate/ ※4・・・機械購入、店舗改装、机・椅子など什器等を購入するための資金です。 ※5・・・給与や経費、仕入等の支払資金など、設備資金以外のすべての資金です。

プラン2.融資を受けやすくする信用保証協会の、保証料割引

信用保証協会 信用保証協会とは 中小企業の事業者様が金融機関から事業資金を調達する際に融資を受けやすいよう、保証人となる公的機関で、利用には保証料が必要です。 出典:http://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system

経営革新等支援機関と共に経営改善に取り組む場合に、信用保証料の減免(概ね△0.2%)を 受けることができます。中小企業の皆様は認定経営革新等支援機関の支援を受けながら 事業計画を策定実行し、その進捗を金融機関に対して四半期に1回の報告をし、 金融機関は経営支援の実地状況を信用保証協会に年1 回の報告をします。
保証限度額
7億2,000万円(中小企業者が組合等の場合は、4 億8 千万円)以内 ■普通保証・・・2 億円(中小企業者が組合等の場合は、4 億8 千万円)以内 ■無担保保証・・・8 千万円以内
保証割合
金融機関が選択した責任共有制度の方式 ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19 年9 月30 日以前に信用保証協会が申込受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象外。
資金使途
事業資金(ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。)
保証期間
一括返済の場合・・・1年以内 分割返済の場合・・・運転資金5 年以内、設備資金7年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合には、10年以内。なお、据置期間はそれぞれ1年以内。
貸付金利
金融機関所定利率
返済方法
一括返済または分割返済
担保
必要に応じ
連帯保証人
原則として法人代表者以外の保証人は不要
保証利率
責任共有制度の対象の場合・・・0.45%~1.75% 責任共有制度の対象除外の場合・・・0.5%~2.0% 原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い利率を適用。
  税理士法人ゼニックス・コンサルティングの創業融資支援サービスは、料金を一切いただきません! 多くの場合は、創業融資のお手伝いや、上記のような認定支援機関としての融資サポートについては費用が発生しているのが現状です。しかしそれよりも、創業時から税務顧問としても関与させて頂き、経営者の皆様の一番身近なパートナーになることを第一に考えております。 また上記の融資制度については、認定支援機関としての経過報告も求められます。そのため、税理士法人ゼニックス・コンサルティングでは責任を持って創業後も関与させて頂いております。税務顧問サービスについては、税理士法人ゼニックス・コンサルティングのHPを是非ご覧ください。 http://www.xenix.com 創業時の融資というのは、これから事業を発展させるための大切な第一歩です。 融資支援実績豊富な税理士法人ゼニックス・コンサルティングに是非ご相談ください。

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